東京湾学会会則


第1条本会は、東京湾学会と称する。
第2条本会は、東京湾と沿岸地域の自然の水土と水界民の文化を、学際的に根源と推移を考察し展望することを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
1) 研究会の開催
2) 講演会講習会等の開催
3) 会誌および図書の発行
4) 学術団体との交流
5) 資料の調査および研究
6) その他要な事業
第4条本会は、第2条に掲げる目的に賛同する個人又は法人をもって構成する。
第5条会員が会費納入の義務を怠り、または著しく本会の名誉を傷つけた場合は理事会の議を経て退会させることができる。
第6条会員は、会費を前納するものとする。個人会員は年額5,000円、法人会員は年額20,000円、学生会員は年額1,000円を、会費として納入するものとする。
第7条会員は会誌の配布を受け、本会が開催する研究会等の事業に参加し、また会誌上または研究会において研究を発表することができる。
第8条本会に次の役員をおく。
1)会長l名、2)副会長3名、3)理事長l名、4)理事若干名、5)委員若干名、6)監事2名
第9条役員の任期は3年とするただし再任を妨げない。
第10条役員の選出は次によるものとする。
1) 会長・副会長は、理事会の推挙による。
2) 理事長は理事の互選による。
3) 理事は、会員の中から会長が委嘱し、委員は会員の中から理事長が委嘱する。
4) 監事は、総会において会員の中から選出する。
第11条第8条に定めるもののほか、本会の交流発展を願い、顧問・名誉会員・参与をおくことができるこの場合においては理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第12条役員の任務は次のとおりとする。
1) 会長は本会の代表とする。
2) 副会長は会長を補佐する。
3) 理事長は理事会を運営するとともに会の執行にあたる。
4) 理事は理事会を組織し、会の運営の評議にあたる。
5) 委員は別に定める委員会に属L、会務にあたる。
6) 監事は会の会計を監査する。
7) 会長不在の時は、理事長がこれを代行する。
第13条会議は総会・理事会・委員会とし、総会は会長が、他の会議は理事長が召集する。
第14条総会は年1回とする。総会においては次の事項を審議し、決定する。
1) 会則の変更
2) 前年度の事業報告および決算報告
3) 新年度の事業計画および予算
4) その他理事会において総会の審議に付すことを決めた事項
第15条本会の経費は会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。
第16条本会の会員の会費は別に定める。
第17条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第18条本会の会則の変更は理事会の議を経て、総会において出席者総数の3分の2以上の賛同を得なければ変更することができない。

付則1 本会の事務局については理事会の議による。なお、当分の間は江戸川大学に置く
2002年6月8日、一部改定
2003年6月14日、一部改定
2011年7月3日、一部改定